飲食店営業許可とは
一般的に飲食店営業と言われる、居酒屋・ラーメン店・パン屋・定食屋・レストラン・割烹料理店・カフェ・寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋などの食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品衛生法上の「飲食店(食品)営業許可」が必要になります。
この許可を受けないで飲食店等の開業をしてしまうと、営業停止となり、行政処分や処罰の対象となる場合がありますので十分ご注意下さい。
許可を取得する為には、申請する方が欠格事由と呼ばれる条件に当てはまらない事(1)、店舗施設が基準を満たす事(2)、食品衛生責任者と呼ばれる一定の要件を満たす人を置く事(3)という大きく分けると3つのハードルをクリアする必要があります。(詳しくは、飲食店営業が不許可となる場合をご覧下さい)
但し、実質的に要件を満たしていても、それを証明する為の書類や図面の作成に不備があれば許可は受けられませんし、保健所職員による実地検査がありますので、事前の図面審査等で個別に指摘されたような部分は、しっかりと対策を立てておく必要がありますので、油断出来ません。
なお、飲食店の開業までには、検便の検査や保健所の予定に合わせた前述の実地検査等がありますので、ある程度の時間的な余裕を見込んでおく必要があります。
煩わしい書類や図面の作成や保健所との調整等の手間を省いて、少しでも早く安心して飲食店営業の許可を取得したいとお考えであれば、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
食品を扱う場合の許可の種類について
当サイトでは主に飲食店営業の許可についてご紹介しておりますが、食品を扱う営業許可には、この他にも実は、33種類もあります。
しかし、全部で34種類ある営業も大きく分けると次の4業種に分類する事が出来ます。
1.調理業
2.製造業
3.処理業
4.販売業
※営業を予定されている内容が、どれに当てはまるか分からない等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。
